お住まいの相続はお早めに

現在のお住まいの土地建物の名義が先代のままになっていませんか。

名義変更しなければペナルティを課されるというわけではありませんが、トラブルの元になることもあるので注意が必要です。

父親名義のご実家にお兄様がお住まいで、外部に住まわれている弟さんの二人が相続人のケースを考えてみましょう。

相続しないままご兄弟のどちらかがお亡くなりになれば相続人の代替わり(代襲相続)で亡くなられた方のお子様(お孫さん)が相続人となります。
ご兄弟で何らか話し合っていたとしても、そのご事情をお孫さんに理解してもらえず困ってしまうということもあるでしょう。

不動産を売却するには所有権が明確でなければ誰も買ってくれませんので、いざ売却したいと考えたときに分割協議がまとまらずに売却できないなんてことは避けたいですよね。

また、相続は何もしなければ法定相続分どおりの共有持ち分となります。
このケースでは相続人がご兄弟2名ですので、それぞれ1/2ずつとなりますよね。

お兄さんがお住まいの実家をお兄さんが相続するつもりだったとしたらどうでしょう。
当事者間で合意できていたとしましても、例えば弟さんが借金を滞納してしまい、弟さんの共有持ち分を債権者に差押えられるなどといったトラブルもあるかもしれません。

早め早めに分割協議を行って相続登記しておくことがトラブル回避になるのですね。

相続を進めるには当事者間の分割協議、相続手続きが必要になります。
これらはご自分で行うか、司法書士さんにご依頼されることになるかと思いますが、分割協議に際して土地建物の資産価値を把握されたいとか、ご売却を検討されることもあるかと思います。

相続は不動産が絡むことが多いかと思いますので、まずは弊社を窓口にご相談くださいませ。
相続に関するご相談、物件査定は無料で対応させていただきますほか、ご事情に応じてそのまま司法書士の先生にお繋ぎさせていただきます。

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