不動産売買にかかる印紙税
今回は印紙税について解説します。
売買契約時に作成する「売買契約書」は、印紙税法で定められた課税文書(第一号文書)の1つとして契約書記載金額に応じた収入印紙の貼付が義務付けられています。
そして、作成した売買契約書が複数であればそれぞれに決められた金額の収入印紙を個別に貼付し消印します。
よくあるケースでは、売買契約書は売主と買主がそれぞれ1通ずつ所有するので2通作成し、各自が印紙代を負担します。
このあたりは売買契約までに不動産屋さんから説明があると思います。
また、不動産を買う人は、売買契約書以外に住宅ローンを組む際の「金銭消費貸借契約書」、建設工事やリフォーム工事の「請負契約書」にも印紙税がかかります。
課税額は契約書記載の金額によって決まります。
金額ごとの印紙税は以下の通りです。(~5億円以下までを掲載します)
なお、印紙税は平成26年4月1日から令和4年3月31日まで特例による軽減措置がとられていますので、軽減後の印紙税額を掲載します。
不動産売買で動く金額が大きいと見逃してしまいますが結構な金額ですよね。
では印紙税を貼り忘れたらどうなるでしょう?
貼り忘れを税務署に指摘された場合は、印紙税の2倍の過怠税が課されます。
本来の印紙税と合わせれば3倍の金額ということですね。
注意しましょう!
ところで記載金額5万円以上の領収書も印紙税が必要でしたよね。
高額商品のお買い物で領収書を作成してもらうとお店側で貼ってくれるアレです。
個人の不動産を売却する場合も売主さんは買主さんに領収書を発行しますが、個人のマイホームやセカンドハウスなど非営利の売却であれば印紙税はかかりません。
よって収入印紙は不要です。
ご参考まで!